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共有物分割トラブルの
法的なアドバイスを受けることによって、あなたのかかえている問題がいつごろ解決し、不動産売却益を手にする時期がわかります。
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共有不動産で
こんなお悩みありませんか?

共有不動産について
よくあるご質問
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▶︎着手金はかかりますか?
ー +着手金0円プラン・完全成功報酬プランが適用の場合、着手金はかかりません。
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▶︎共有物分割請求というのはどういう手続きですか?
ー +複数人で共有している不動産の共有関係を解消するための手続きです。
共有物分割請求を行うことで、共有物を単独所有にしたり、共有物を売却して金銭に換価したり、共有物を分割したりすることができます。 -
▶︎共有物分割請求を拒否されることはありませんか?
ー +共有物分割請求は民法で定められており法的強制力があるため、基本的に拒否できません。
共有者同士が話し合いで合意できない場合は、共有物分割請求訴訟を提起することができます。この場合、裁判所が中立公正な立場で共有物の分割方法を判断し決定します。 -
▶︎持分のみを売却することは可能ですか?
ー +共有不動産はトラブルに繋がりやすいため、持分のみ売却する場合は相場より低い価格になることが多いです。
共有物分割請求により共有状態を解消して不動産全体を売却する場合、不動産の管理や売却が容易になり高値で売ることが可能です。 -
▶︎共有者の同意が無くても共有を解消できますか?
ー +他の共有者の同意が無くても、所在不明な共有者がいる場合でも、共有物分割請求が可能です。
共有物分割請求を行うことで、共有状態を解消し、不動産全体を売却したり現金化したりして、持分に見合う額を得ることができます。
豊和法律事務所の強み
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共有物分割請求に
特化している当事務所は相続に伴う共有不動産の分割請求訴訟を多く取り扱っており、共有不動産の持分売却についても多数経験しております。
共有物分割請求の経験が豊富な弁護士が対応いたしますのでお任せください。 -
着手金0円プラン有り・
完全成功報酬プラン有り着手金0円プラン、完全成功報酬プランでのご対応も可能です。
手元にお金が無いので、弁護士への依頼を躊躇されている場合は、当事務所へご相談ください。 -
他士業との連携で
トータルサポート共有不動産にまつわる名義変更や税金について、司法書士・税理士・不動産鑑定士などと協力し迅速な対応が可能です。
解決困難な共有不動産であっても、専門家がトータルサポートしますのでご安心ください。 -
不動産売却知識が豊富なため高額売却が可能
多くの不動産売却実務の経験則から、その土地の状況を分析して不動産会社と交渉ができるため高額での不動産売却が可能です。
当事務所の解決事例
お悩み
単独所有と思っていた自宅不動産に亡き父親名義の1/5の所有権が付いていることが発覚。
1/5の所有権が複数人に相続されたことで、自宅売却が困難な状況に。

経緯
依頼者は自宅不動産を売却して、老後資金を確保したいという希望をお持ちでした。
ところが、自宅不動産を売却するための調査を行ったところ、土地建物の両方に、依頼者の亡きお父様の名義が5分の1ずつ入っていたことが明らかになりました。また、ご依頼者のご兄弟は、長女、長男(依頼者)、二男の3人で、お父様名義の5分の1の持分は、お母様の死去に伴う相続を経て、依頼者を含む3人の子に15分の1ずつ相続された後、二男の死去に伴う相続を経て、二男の妻と2人の子に相続されていることも明らかになりました。
こうした複雑な相続状況に加え、二男の妻や子らは、依頼者との関係が必ずしも良好ではなく、協議の申し入れに応じる姿勢を示さなかった上、二男の2人の子のうち長男は、愛の手帳で2級の判定を受けており、この者に後見人等を付さない限り、交渉自体を進めようがないという、極めて解決困難な状況にありました。
解決
事件受任後、当職は、これまでの経験則から、争点が不動産の客観的価値になる可能性が高いと考え、まずは不動産鑑定士に不動産鑑定評価書を作成してもらい、自宅不動産の客観的価値を明らかにしました。また、これと併せて、自宅不動産の特徴等をよく理解し、最もその土地を有効活用できる不動産会社を選定して、自宅不動産を高額売却できる準備を整え、相手方に支払う代償金の原資の確保を行いました。これら準備を整えた上で、共有物分割請求訴訟を提起しました(東京地方裁判所共有物分割請求事件)。そして、相手方のうち、代理人を通じた交渉が可能な2人については、不動産鑑定評価書を示して、この自宅不動産の客観的価値から算出される常識的な代償金の額の1.5倍の支払をすることで、自宅不動産の共有持分を依頼者に委ねていただくことの同意を取り付けました。また、最も解決困難な二男の子の長男については、特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人と、他の相手方と同様の交渉を行って、特別代理人の同意を取り付けました。これにより和解が成立し、依頼者が自宅不動産全部の所有権を取得して売却できる環境を整えることができました。
結果として、遺産分割協議未了のお父様名義の持分が入った不動産を、相続人間の関係が必ずしも良好ではなく、しかも相手方の一部に訴訟能力を欠く障害をお持ちの方が存在するという、通常であれば解決まで年単位の期間を要する遺産分割事件を、共有物分割請求訴訟の提起から3ヵ月に満たない短期間で全面的に解決することができました。その後の自宅不動産の売却により、十分な売却益を得ることができた依頼者には、大変ご満足頂くことができました。また、他の共有者に対しても、本来の代償金額の1.5倍の利益を提供することで、ご満足頂くことができました。

ご相談から
解決までの流れ
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01
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
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02
ご相談
ご依頼者様の状況に応じて、来所・Zoomにて対応いたします。
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03
共有者との交渉
訴訟になる前に共有者間で解決する可能性がある場合には、ご依頼者様の意向を合理的に説明する文書等を送付し交渉いたします。
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04
共有物分割請求訴訟を提起
共有者との交渉が決裂した場合、迅速に訴訟を提起します。
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05
裁判所を通して分割方法決定
和解や判決による分割方法が決定後、金銭のやり取りや登記等を行い、不動産の共有状態を解消します。
事務所紹介
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弁護士名
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能登豊和
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所属弁護士会
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第一東京弁護士会
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事務所名
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豊和法律事務所
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所在地
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〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2
温恭堂ビル7階
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電話番号
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03-3525-4203
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営業時間
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平日 9:00~17:00
(土日祝日・夜間は随時受付)
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