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FAQ

共有不動産について
よくあるご質問

  • ▶︎着手金はかかりますか?

    着手金0円プラン・完全成功報酬プランが適用の場合、着手金はかかりません。

  • ▶︎共有物分割請求というのはどういう手続きですか?

    複数人で共有している不動産の共有関係を解消するための手続きです。
    共有物分割請求を行うことで、共有物を単独所有にしたり、共有物を売却して金銭に換価したり、共有物を分割したりすることができます。

  • ▶︎共有物分割請求を拒否されることはありませんか?

    共有物分割請求は民法で定められており法的強制力があるため、基本的に拒否できません。
    共有者同士が話し合いで合意できない場合は、共有物分割請求訴訟を提起することができます。この場合、裁判所が中立公正な立場で共有物の分割方法を判断し決定します。

  • ▶︎持分のみを売却することは可能ですか?

    共有不動産はトラブルに繋がりやすいため、持分のみ売却する場合は相場より低い価格になることが多いです。
    共有物分割請求により共有状態を解消して不動産全体を売却する場合、不動産の管理や売却が容易になり高値で売ることが可能です。

  • ▶︎共有者の同意が無くても共有を解消できますか?

    他の共有者の同意が無くても、所在不明な共有者がいる場合でも、共有物分割請求が可能です。
    共有物分割請求を行うことで、共有状態を解消し、不動産全体を売却したり現金化したりして、持分に見合う額を得ることができます。

FEATURE

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CASE STUDIES

当事務所の解決事例

お悩み 単独所有と思っていた自宅不動産に亡き父親名義の1/5の所有権が付いていることが発覚。
1/5の所有権が複数人に相続されたことで、自宅売却が困難な状況に。

売却したいが、複雑な相続状況と人間関係で売却が困難な自宅不動産

経緯

依頼者は自宅不動産を売却して、老後資金を確保したいという希望をお持ちでした。
ところが、自宅不動産を売却するための調査を行ったところ、土地建物の両方に、依頼者の亡きお父様の名義が5分の1ずつ入っていたことが明らかになりました。また、ご依頼者のご兄弟は、長女、長男(依頼者)、二男の3人で、お父様名義の5分の1の持分は、お母様の死去に伴う相続を経て、依頼者を含む3人の子に15分の1ずつ相続された後、二男の死去に伴う相続を経て、二男の妻と2人の子に相続されていることも明らかになりました。
こうした複雑な相続状況に加え、二男の妻や子らは、依頼者との関係が必ずしも良好ではなく、協議の申し入れに応じる姿勢を示さなかった上、二男の2人の子のうち長男は、愛の手帳で2級の判定を受けており、この者に後見人等を付さない限り、交渉自体を進めようがないという、極めて解決困難な状況にありました。

解決

事件受任後、当職は、これまでの経験則から、争点が不動産の客観的価値になる可能性が高いと考え、まずは不動産鑑定士に不動産鑑定評価書を作成してもらい、自宅不動産の客観的価値を明らかにしました。また、これと併せて、自宅不動産の特徴等をよく理解し、最もその土地を有効活用できる不動産会社を選定して、自宅不動産を高額売却できる準備を整え、相手方に支払う代償金の原資の確保を行いました。これら準備を整えた上で、共有物分割請求訴訟を提起しました(東京地方裁判所共有物分割請求事件)。そして、相手方のうち、代理人を通じた交渉が可能な2人については、不動産鑑定評価書を示して、この自宅不動産の客観的価値から算出される常識的な代償金の額の1.5倍の支払をすることで、自宅不動産の共有持分を依頼者に委ねていただくことの同意を取り付けました。また、最も解決困難な二男の子の長男については、特別代理人選任の申立てを行い、選任された特別代理人と、他の相手方と同様の交渉を行って、特別代理人の同意を取り付けました。これにより和解が成立し、依頼者が自宅不動産全部の所有権を取得して売却できる環境を整えることができました。

結果として、遺産分割協議未了のお父様名義の持分が入った不動産を、相続人間の関係が必ずしも良好ではなく、しかも相手方の一部に訴訟能力を欠く障害をお持ちの方が存在するという、通常であれば解決まで年単位の期間を要する遺産分割事件を、共有物分割請求訴訟の提起から3ヵ月に満たない短期間で全面的に解決することができました。その後の自宅不動産の売却により、十分な売却益を得ることができた依頼者には、大変ご満足頂くことができました。また、他の共有者に対しても、本来の代償金額の1.5倍の利益を提供することで、ご満足頂くことができました。

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STEPS

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はじめに

豊和法律事務所(以下、当事務所といいます。)は、お客様のプライバシー・社員・個人情報(以下、個人情報と総称します。)をはじめとする様々な情報を保護することが、当事務所の事業活動の基本であると共に、当事務所の社会的責務であると考えております。

1.個人情報保護の方針

当事務所は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律57号)を遵守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。

2.個人情報の定義

「個人情報」とは以下のように定義します。
1)お名前・ご住所・お電話番号・電子メールアドレス・性別・生年月日・家族構成等
2)1)以外でその情報のみでは特定の個人を識別できないものの、他の情報と容易に照合することができ、この照合により個人を特定・識別できる情報

3.個人情報の利用目的

個人情報は下記の目的にて使用させていただきます。目的外使用は致しません。
1)リフォーム・商品等のお見積・工事の契約・施工又はそのために必要な業務のためご連絡等を行うことご連絡は、郵便、宅配便、電話、電子メール等により行います。
2)1)の利用目的を達成するために必要な範囲内で情報を第三者(外注工事業者、商品・資材のメーカー)へ提供すること
3)当事務所が取り扱う商品・サービス・弊社情報のご案内(メールマガジン・DM)・アンケート調査を行うこと。個人情報は、適切な安全管理体制のもとに、第三者が触れないよう取り扱い、保管いたします。第三者へ提供する場合も目的外の利用をさせることはありません。また、提供先が十分な個人情報保護水準を確保していることを条件として提供します。

4.個人情報の収集

お客様が当事務所事業サービスをご利用される際、お客様本人に関するお名前、メールアドレス、ご住所、電話番号、FAX番号、携帯電話番号および工事場所住所 等これらに付随する必要な情報を収集させていただいております。

5.個人情報の第三者への開示・提供

3の個人情報の利用目的に記載した場合、または以下のいずれかに該当する場合をのぞき、お客様の個人情報を第三者に開示または提供いたしません。
1)ご本人の同意がある場合
2)法令に基づき開示・提供をもとめられた場合
3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難な場合
4)国又は地方公共団体等が公的な事務を実施するうえで、協力する必要があって、お客様の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
5)個人情報の預託弊社では、工事施工、事務処理や、キャンペーン・イベントの情報の発送を他社に委託した場合、個人情報を第三者に預託することがあります。他社に委託する
場合、開示する情報はその目的やサービスに必要な範囲に限られ、委託先での目的外の利用をさせることはありません。十分な個人情報保護水準を確保している ことを条件として委託先を選定し預託します。

6.個人情報の開示・訂正等に求める手続き

当事務所が保有する個人情報に関して、お客様ご自身の情報の開示を求められる場合や、その情報の訂正、追加または削除を希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間及び範囲で回答及び訂正、追加、削除を致します。但し、依頼内容が事実でない場合は、開示、訂正、 削除を出来ないものがあります。

1)個人情報に関する受付窓口

豊和法律事務所
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-3-2 温恭堂ビル7階
TEL:03-3525-4203
受付時間:月~金 9:00~17:00

2)ご本人の確認

当事務所の保有するお客様情報は、ご本人からのお申し込みの場合、ご本人であることを運転免許証・パスポート・各種健康保険書・印鑑証明書・年金手帳等の証明
書類により確認させていただきます。代理人の場合、委任状と本人確認書類のコピーをいただき確認させていただきます。

7.法人等のお客様の情報について

当事務所は法人等のお客様情報につきましても、利用目的・情報の公知性等を考慮し、関係法令に準拠して上記1ないし6に準じお取扱いいたします。

その他の事項

・当事務所は、皆様からご提供頂きました個人情報に関して適用される法令を遵守致します。
・当事務所では、より良く皆様の個人情報の保護を図るために、または、日本国の従うべき法令の変更に伴い、個人情報保護方針を改定することがございます。
・当事務所のウェブサイトにリンクされている他のウェブサイトにおける皆様の個人情報の安全確保については、当事務所が責任を負うことはできません。
・個人情報保護方針に関するお問い合わせ、開示・訂正・利用停止・削除等のご請求につきましては当事務所ホームページの「お問い合わせ」からご連絡をお願い致します。