離婚問題でひとつでも当てはまる方は
財産分与を多く受け取れる可能性があります
- 住宅購入時に頭金を多く出した人
- 相手が不倫・浮気をしている人
- 住宅ローンの名義人になっている人
- 家事・育児を主に担当していた人
- 相手方の年収が500万円以上の人
- 不動産が共有名義になっている人
- 不動産を購入して
間もなく離婚協議をしている人 - 親族が不動産購入時に
頭金を提供してくれる人 - 実際には住んでいないのに住宅ローンだけを払っている人
離婚問題について
よくあるご質問
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▶︎着手金はかかりますか?
ー +着手金0円プラン・完全成功報酬プランが適用の場合、着手金はかかりません。
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▶︎裁判所への出廷などにかかる日当交通費はかかりますか?
ー +日当交通費はかかりません。
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▶︎配偶者名義の不動産も財産分与の対象になりますか?
ー +婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産(共有財産)であれば、財産分与の対象となります。
名義が誰になっているかは関係なく、原則として夫婦の共有財産として財産分与の対象となります。 -
▶︎住宅ローンが残っている不動産でも財産分与できますか?
ー +原則として財産分与の対象となります。
ただし、住宅ローンは負債であるため、財産分与の対象となるのは、不動産の価値からローン残高を差し引いた残りの金額です。また、住宅ローンが残っている場合、アンダーローン(不動産の評価額がローン残高を上回る)かオーバーローン(不動産の評価額がローン残高を下回る)かによって、財産分与の方法が異なります。不動産売却実務の経験が豊富な当事務所にご相談ください。 -
▶︎離婚に応じてくれない場合でも離婚できますか?
ー +夫婦間の話し合いで離婚が成立しない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。
調停が不成立の場合、離婚裁判に進むことになります。裁判では、裁判所が当該夫婦に離婚原因があると判断すれば、相手が同意しなくても、また、相手が裁判所に一度も出頭しなくても、判決により強制的に離婚をさせることができます。
あなたの状況に最適な解決策を見つけるお手伝いをしますので、離婚問題に強い当事務所へご相談ください。 -
▶︎離婚届を出す前と後、どちらで不動産問題を解決すべきですか?
ー +一般的には離婚前に解決することをお勧めします。
離婚前であれば財産分与の一環として処理でき、調停での争点も減らせます。ただし、DVのリスクがある場合等は、安全を優先して離婚後に解決することもあります。個別の状況に応じて最適なタイミングをアドバイスします。
豊和法律事務所の強み
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離婚問題に特化しているから依頼者の利益を最大限実現
当事務所は離婚問題に特化しているため、多様な離婚のノウハウを蓄積しており、豊富な実績があります。
専門知識の豊富な弁護士が、代理人として交渉や手続きを進め、精神的な負担を軽減し、迅速に問題解決に導きます。
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不動産を高く売却し財産分与をできるだけ多く獲得財産分与は、夫婦が協力して築き上げた財産を公平に分けることが目的です。
当事務所は不動産売却実務の経験が豊富なため、高く売却し多くの利益を得ることが可能です。財産分与をできるだけ多く獲得したい方は当事務所へお任せください。
また、評価額による意見の対立を未然に防ぐため、連携する不動産鑑定士による公正な評価額を元に財産分与を行っております。
他にも、不動産売却に伴う税金問題には税理士と連携し、所有権移転登記手続きでは司法書士と連携し、ワンストップでサポートいたします。
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成果報酬/着手金0円で
弁護士費用を抑えられるマイホームやマンション、土地など、夫婦の共有財産に不動産があり、売却を予定されている場合は、着手金無料・完全成功報酬制で対応しております。
当事務所では、これまで多くの不動産の売却に対応してきた実績があり、どのように売却を進めれば、依頼者様に利益が大きくなるかをしっかりと把握しております。
不動産の高額売却を目指す方、費用を抑えて離婚協議を進めたい方は当事務所にお任せください。
当事務所の解決事例
夫婦共有不動産の売却で
意見が折り合わず、揉めている
双方が自分の選定した不動産会社に売却したいと主張し、離婚協議が進展しない状況
東京都 40代女性
不動産会社の査定額が相場よりも高額だったため調査したところ、不動産会社が媒介契約を取るために高い査定額を提示していることが判明。
「このような場合、契約後に価格を下げざるを得ないリスクがある」と進言し、入札によって最も高値をつけた者に共有不動産を売却することが、相手方にとっても利益になると説得。
結果、相手方も納得して入札手続が行われ、依頼者と相手方の双方が納得する形で共有不動産の売却に成功し、離婚協議も円満に解決することができました。
ご相談の流れ
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01
お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはお電話からご連絡ください。
スタッフからご相談内容の確認と日程の調整をさせていただきます。 -
02
弁護士との面談によるご相談
ご依頼者様の状況に応じて、ご来所やZoomにてお話をお伺いいたします。
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03
今後の方針の決定
ご依頼いただく場合には、弁護士から解決までの道筋を提示し、費用や報酬のご説明をさせていただきます。
ご依頼者様にご納得いただうえで、委任契約を締結いたします。
無料相談フォーム
- 下記フォームに必要事項をご記入の上「送信するボタン」をクリックしてください。
- ご入力いただいたメールアドレス宛に自動返信メールが送信されます。
※迷惑メールに振り分けられることがありますので、「迷惑メール」トレイをご確認ください。
携帯電話やスマートフォンからのお問い合わせの方は、受信設定で「houwa-law.net」のドメイン指定解除をお願い致します。
事務所紹介
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弁護士名
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能登豊和
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所属弁護士会
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第一東京弁護士会
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事務所名
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豊和法律事務所
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所在地
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〒101-0052
東京都千代田区神田小川町2-3-2
温恭堂ビル7階
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電話番号
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03-3525-4203
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営業時間
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平日 9:00~17:00
(土日祝日・夜間は随時受付)
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